確率は352分の1 あなたも裁判員候補者に

hajime_t2008-11-29


来年5月からスタートする裁判員制度

今日か明日には、352人に一人の割合で「裁判員候補者名簿記載通知書」が届く。

産経にわかりやすい記事があったので参考までに引用しておきます。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/198553/
来年5月にスタートする裁判員制度に向けて、「裁判員候補者名簿記載通知書」が28日、最高裁から一斉に発送される。受け取るのは約29万5000人。全国平均で352人に1人の確率だ。「もし通知書が届いたら、どうすればいい?」「他人に話したらダメなの?」…。「そのとき」に備え、裁判員制度の基礎知識を知っておきたい。
(中略)
(※【通知状が届いたら】)
Q どうすればいいの?
 A 中には通知書と、裁判員になれない「欠格事由」「職業禁止事由」「辞退」について聞く「調査票」が同封されているので、該当する人はその質問にマークシート方式で回答し、12月15日までに返信します。とくに該当する項目がない人は返信しなくて大丈夫です。
Q その後は何を?
 A 「欠格・職業禁止事由」「辞退」が認められた人(管轄地裁で教えてくれる)は、そこで終わり。それ以外の人には翌年の1年間(平成21年は5月21日〜12月末)、事件ごとに裁判員候補者として「呼出状」が届く可能性があります。
(※【ちなみに学生は辞退できます】)
(中略)
(3)守秘義務
 Q 裁判員(候補者)になったことは人に言える?
 A 家族や職場の上司など限られた人になら話しても大丈夫です。ただ、裁判員法101条には「何人も裁判員もしくはその予定者の氏名、住所、その他個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない」とあります。自分自身のことでも、出版や、テレビ・ラジオで話したり、個人が特定できるブログに書いたりといった、不特定多数の人に向けて公にすることは避けなければなりません。

身近な人には話してもよいですが、不特定多数に向けて情報を流してはいけません。ですから、通知が届いてもくれぐれもブログには書かないように。。。。
って言っても、今日と明日あたり、ブログに書く人が続出しそうですよね。。。汗

第百一条  何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。

くれぐれもこの記事のコメントに「私も届きました!」などと書かないでくださいね。(即刻削除しますw)
(まあ、個人が特定できなければいいんですけどね。。。)

その他関連記事のリンクです。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/199733/

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/197798/
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/197799/
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/197781/

wikipedia:裁判員制度
wikipedia:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html

ところで、僕は次の条項に当てはまるのだろうか?w

「第十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
十五  学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授」

僕の本来の専門は政治学だが、大学では法律学憲法教育基本法、法学)の授業を担当してたりする。
たぶん当てはまるんだろうなぁ〜。

ちなみに学生は辞退できる。もちろん引き受けることも出来る。

「第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
三  学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)」